製薬業界における 3 年間にわたる汚職取り締まりを経て、この分野の専門家は次のようなより強いシグナルを受け取りました。--
最高人民法院及び最高人民検察院は4月10日、「贈収賄及び横領の刑事事件における法の適用に関するいくつかの問題に関する解釈書(Ⅱ)」(以下、「解釈書(Ⅱ)」という。)を公布した。
「解釈 (II)」は医療分野のみを対象としたものではありませんが、医療業界は最もパニックに陥っている分野の 1 つとなっています。{{0}5 月 1 日より、公立病院と私立病院の両方が医療従事者による贈収賄に対して刑事罰の対象となり、金額が 30,000 元を超える場合は訴追の対象となります。
インタビューを受けた複数の医師らは、病院が最近「解釈(II)」に関する内部通知を出し、一部の施設が主要診療科の医師らと協議を行っていることを明らかにした。現在、不必要な学会への出席を避け、製薬担当者との接触を最小限に抑えるよう努めている。

